診療報酬シリーズ(2) 処方の落とし穴
このシリーズは、開業4年目の私の知識が、母校の新規開業した先生、あるいは、開業を控えている先生のお役にたてればと思い始めました。その対象でない方は読んでも面白くありませんので、予めご了承ください。
処方箋を発行すると処方箋料を算定することが出来ます(診療報酬早見表 p385)。
① 7種類以上の内服薬は40点です。
② 6種類以下の内服薬は68点です。
これは、医師が不必要に沢山の薬を処方しないように、「薬が増えると減点します。」という意図が感じ取れる制度ですね。
【問題】ここに7種類の薬があります。3種類は朝食後に1回飲む薬です。残りの4種類は毎食後1日3回飲む薬です。この処方箋は①②のどちらに該当しますか?
【答】どちらにも該当します。
7種類別々に薬品名、量、飲み方、日数を記載すれば、①に該当します。しかし、朝1回飲む薬をまとめて表記し、1日3回飲む薬をまとめて表記すると、7種類の薬が2種類とみなされます!
まったく同じ内容の処方であるにも拘らず、書き方ひとつで診療報酬が違ってくるのです。
今回の教訓:処方箋は、飲み方毎にまとめて記載するべし!
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