診療報酬シリーズ(5) まだ³ ある処方の落とし穴 

このシリーズは、開業4年目の私の知識が、母校の新規開業した先生、あるいは、開業を控えている先生のお役にたてればと思い始めました。その対象でない方は読んでも面白くありませんので、予めご了承ください。

特定疾患を主病名とする患者さんに処方をおこなった場合、月2回まで「特定疾患処方加算(18点)」が算定されます(診療報酬早見表 p385)。

【問題】2週間毎に来院されている高血圧症(特定疾患)の患者さんが、月初め、月半ば、月末の合計3回受診されました。毎回、降圧剤を2週間分処方しています。血圧が安定したので、月末の処方は28日分を処方しました。「特定疾患処方加算」はどうなるのでしょうか?

【答】月末に清算します。
月初めと月半ばの診察の際に、処方箋料に「特定疾患処方加算(18点)」を加算します(2回分)。月末の診察では28日分処方しているために「特定疾患長期投薬加算(65点)」が算定できます。
ただし、この場合、「特定疾患処方加算(18点)」を同一月に算定できませんので、返金しなければいけません。よって、月末の処方箋料の加算は差し引き29点(65点-18点x2回)となります。(やっぱり、ややこしい)

今回の教訓:特定疾患の「処方加算」と「長期加算」は両立しない!

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