診療報酬シリーズ(11) 除菌療法
このシリーズは、開業4年目の私の知識が、母校の新規開業した先生、あるいは、開業を控えている先生のお役にたてればと思い始めました。その対象でない方は読んでも面白くありませんので、予めご了承ください。
ヘリコバクターピロリー感染症にともなう胃・十二指腸潰瘍に対して、除菌療法を実施しますが、レセプト上のいくつかの注意点があります。
① 潰瘍の存在診断として、胃透視か内視鏡検査が必要です。
② ヘリコバクターピロリーに感染していることを診断するためには検査方法が2種類まで許されます。
③ 除菌療法の終了日をレセプトに記載する必要があります。
④ 除菌の判定は除菌終了日から1カ月以上経過してからおこなう。
日々の診療の現場では、「除菌療法は他院で受けたので、判定だけをして欲しい」「他院で受けた1次除菌で菌が消えなかったので、2次除菌を受けたい」など保険診療では難しい要望に出会います。出来るだけ、要望に答えるためには、詳細な経緯をレセプトに記載する必要があります。
【教訓】除菌療法のストーリーが判るレセプトを作成するべし!
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