診療報酬シリーズ(10) 便培養検査
このシリーズは、開業4年目の私の知識が、母校の新規開業した先生、あるいは、開業を控えている先生のお役にたてればと思い始めました。その対象でない方は読んでも面白くありませんので、予めご了承ください。
食あたり(食中毒)と診断した時、便の培養検査をおこなうことがあります。O-157で有名な病原性大腸菌が検出された時は、レセプト上も注意が必要です。
通常は、便培養検査で菌が検出されると、引き続き、その菌に対する抗生物質の感受性試験をおこないます。ところが、大腸菌が検出された場合は、さらに大腸菌血清型別試験がおこなわれます。その結果、O-157の診断がつくわけです。便の培養試験(160点)と大腸菌血清型別試験(180点)の両方の算定は出来ませんので、大腸菌血清型別試験のみを算定します。また、最初から大腸菌血清型別試験をおこなったわけではないので、『便培養検査をおこなったところ、大腸菌が検出されたため、引き続き大腸菌血清型別試験をおこなった。』という文言をレセプトに表記しなければ査定の対象になります。
抗生物質の薬剤感受性試験は、同定された菌の種類が1種類、2種類、3種類以上でそれぞれ算定する点数が異なります。
便の培養検査の結果を聞きに来院されない場合、受診回数は1回のみとなります。しかし、便培養検査(5日間程必要です)の結果を踏まえて、大腸菌血清型別試験や薬剤感受性試験をおこなっています。これを同日に算定するためには、『再受診がなかった』旨を説明しなければいけません。
このように、かなり煩雑ですが、正しく診療報酬を算定するためには丁寧な説明が要求されます。
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