診療報酬シリーズ(13)  特定疾患管理料

診療報酬シリーズ(13)  特定疾患管理料

このシリーズは、開業4年目の私の知識が、母校の新規開業した先生、あるいは、開業を控えている先生のお役にたてればと思い始めました。その対象でない方は読んでも面白くありませんので、予めご了承ください。

img_79551特定疾患を主病名に診療をおこなった場合、月に2回まで「特定疾患管理料」を算定すること可能です。

特定疾患のリストは診療点数早見表(p167)に掲載されています。リストをみますと、生活習慣病を中心にした慢性疾患と悪性疾患が主になります。ただし、慢性胃炎や胃潰瘍は該当するのに、「逆流性食道炎」は非該当ですし、高脂血症は該当するけれども「高尿酸血症」は該当しないなど、その基準に「?」マークがつきます。

特定疾患管理料はクリニック、小規模病院、中規模病院でそれぞれ、225点 147点、87点と決められています。200床以上の大病院では特定疾患管理料は算定されません。この点数配分から、生活習慣病や慢性疾患はクリニックに担当させようという意図を感じます。一方、患者さんの立場からすると、大病院で診てもらった方がこの管理料が発生しない分医療費は安くなります。ですから、大病院の待ち時間が長いことは承知の上で、大病院を選ばれる方もいらっしゃるかも知れません。

なお、この「特定疾患管理料」は初診から1カ月を経過した時点で算定できます。特定疾患の病名が付いた時点から1カ月ではありません。ご注意ください。

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