診療報酬の改定2022年
この4月に診療報酬の改定がおこなわれました。改定は2年毎におこなわれています。全体として何パーセント引き上げられた(あるいは引き下げられた)といったコスト面ばかりが報道されがちですが、当事者にとっては、改訂は大変な作業を強いられることもあります。
1.レセプト記載方法の変更
これまでは、病理診断の臓器が1か所であれば臓器名の記載は不要でした。例えば、胃カメラをおこなった際に胃ポリープを生検し、病理診断をおこなったとします。レセプトの病名は胃ポリープで、診療内容に、胃カメラと生検と病理判断料を記載します。そのレセプトを審査する方は、生検とその病理診断をおこなった臓器は『胃』であると容易に想像がつきますから、臓器名が無くても問題は無かったわけです。しかし、今回の改定で、生検した臓器と病理診断をおこなった臓器を8つの選択肢の中から選び、明記するようになりました。病理関連の診療内容をより正確にするためだと想像されます。
この新しい診療報酬体系を電子カルテに上書きするCD-Rが4月末にクリニックに届きました。レセプトの〆切である翌月10日までに該当するレセプトを書き換えなければいけません。その時に役に立ったのが、毎日の内視鏡検査を記録しているノートでした。検査日毎に、患者さんの氏名・年齢、生検(ポリペクトミーも含む)の有無、迅速ウレアーゼ試験(胃粘膜を採取します)の有無、等を記載していますので、これを頼りに、60件余りの該当するレセプトを期日内に修正できました。これ程多くのレセプトを一度に修正したのは初めての経験でした。
2.新規の届け出「外来感染対策向上加算」
感染症対策に積極的に取り組む体制を整える基準が新設されました。届け出制なので、強制ではありません。認可されれば、診療報酬に加算されます。届け出の条件がいくつかあるのですが、「院内感染対策会議を年に2回以上おこなっていること」という項目がありました。当院では開院以来、年に2回、スタッフ皆で院内感染対策会議を開きその内容を記録に残してきました。
また、「感染症に対する診療内容を県または市のホームページに掲載していること」が必要条件にありました。具体的には、「発熱患者さんを診察するのか否か」という点です。ただし、この場合、一般の患者さんの安全を考慮し、動線を完全に分けることが必要です。駐車場での診察とか、プレハブ小屋での診察といったものが思い浮かぶと思います。「PCR検査をおこなっているのか否か」という点も重要です。電話で問い合わせなくとも、県または市のホームページに当院の診療方針を公開しておけば、行き違いが生じることが減ると考え、公開してきていました。ちなみに、当院では発熱患者さんの診察は駐車場もしくは風除室でおこないますが、PCR検査は実施していません。
このように届け出の条件を満たしていたので、外来感染対策向上加算を算定することにしました。